まとめ 患者の心得

希望しない個室の差額ベッド代は支払う必要がない。私のトラブルをご紹介。

投稿日:2016年4月3日 更新日:

まいど、ご訪問ありがとうございます。なまけサバイバーです!

 

ワタクシが、最初に入院した際に起きた差額ベッド代に関わるトラブルについてご紹介します。他人ごとではないかもしれませんよ。

 

特別環境療養室(差額ベッド代のかかる部屋)とは

いわゆる差額ベッド(特別環境療養室)代金というものです。

 

だいたいの病院は4~6人部屋が0円の大部屋になっていて、静かに療養したい人が個室を希望したりするんですね。

 

その個室に入るためにかかるお金のことを差額ベッド代金と言います。

都内の有名病院では一番高い個室で1日10万円以上するところもあります。

 

1週間もいたら大変なことになりますね。

 

それはさておき本題です。

 

差額ベッド代トラブルの発端

私は、初回入院時に数日個室に入院することになったのですが、そこで起きた入院時の差額ベッド代金トラブルをご紹介します。

 

入院当日に0円の4人部屋を希望した私と、外来のナースとのやりとり↓

 

ナース「今、0円4人部屋が空いていません。空いているのは個室のみになります。個室の空き状況は確認しますが、10000円、15000円、30000円のお部屋になります。いくらまでなら大丈夫ですか?」

 

こういう聞き方なのである。

 

Me「0円の大部屋が空いてないんですよね?なら出来るだけ費用がかからないところでお願いします。」

 

ナース「個室の空き状況を確認します。」

 

数分後

 

ナース「今、15000円のお部屋しか空いていない状況です。宜しいですか

 

Me「はい。宜しくお願いします。」

 

というやりとりをしました。

 

宜しいですか?って言っても、空いてないなら仕方ないじゃん(・。・; と、その時は思いました。

 

その後、入院4日目に妻がポロッと言った一言。

 

「確か、希望してない個室代金は払わなくていいんじゃなかったかな。違ったかな~?

 

Me「えっ!?そんなことあり得ないでしょ」

 

「違ったかもしれない。」

 

そんなバカな・・・

 

僕は、すぐにヤホーで検索しました。

 

結果・・・

 

簡単に言うと、「希望していない場合でも、同意書に署名してしまっていたら希望したのと同じ」という感じのことが沢山書かれていた。

 

僕はというと・・・

 

えぇ、署名しましたよそりゃ。

 

「宜しいですか?」って聞かれたので、YESの返事もしました。

 

だってその流れだったから。

 

つまり、アウト・・・(-_-)ちーん・・・

 

その後、怒りが込み上げてきました。珍しく怒っている僕をみて妻がちょっと引いていました。


こんなやり方酷くないか!?「選択肢がない」から仕方なく了承しただけで、希望したわけじゃない!

 

納得がいかなかったので病院側と話し合いをすることに。

 

と、その前に

 

 地方厚生局の方に電話で相談

早速、地方厚生局の方に電話で相談をしてみました。

 

事情を説明したところ。

 

「その状況だったら、個室料金を払う必要はないですよ。」と担当者の方がおっしゃいました。

 

いざ、病院側と話し合い

その後、看護師長さんと話し合い。とりあえず、地方厚生局の方との話は伏せた状態で。

 

Me「私は、入院時0円の大部屋を希望していたんですが、ここの個室しか空いていないということでお願いしたんです。その場合は、差額代金はかからないって聞いたんですけど・・・」

 

師長「同意書にサインされてますから、無理です」


切り捨てゴメン、いや、バッサリ切り捨てられた。この後も色々と言ってもダメでした。そこで最終兵器(?)を使うことに。

 

Me「地方厚生局の方に電話で確認したら、個室代金は支払う必要がないと言われました。」

 

師長「こ、厚生局?・・・」

 

Me「はい、私の入院時の状況を説明したら、個室代金は支払う必要がないと言われました。必要なら、その担当者の方が電話対応もしてくださるそうです。お時間のある際にでも、お願いできますか?」

 

師長「ちょっと待っててください」

 

目の色変えて、私の部屋を出ていきました。そして、1時間くらい経ってから

 

師長「私の判断では決められないので、先生が話に来てくれますので、お待ちくださいね」

 

Me「分かりました。宜しくお願いします」

 

ということで、しばらくしてから医師登場。

 

医師「希望してないんですよね?」

 

Me「そうです」

 

医師 「じゃあ、個室代金がかからないように話をしておきますよ」

 

Me「ありがとうございます」

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という感じでアッサリ話がついてビックリ。

 

そんなこんなで、「今回の私の場合は」、差額ベッド代がかからないで済みました。

 

病院側の対応によっても変わると思いますので、必ずしも同じように差額ベッド代がかからないとは言えません。

 

ただ、個人的に思うことは納得いかないことや、分からないことは、よく話し合った方が良いと思います。信頼関係が築けなくなる原因にもなりますし、泣き寝入りするのも嫌ですよね(^_^;)

 

私が、交渉をする前に使った資料の一部

厚生労働省からの引用↓

 

厚生労働省のお達し(保医発 0326 第5号 平成24年3月26日) 

 
(6)特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと。
 
 
(7)特別療養環境室へ入院させた場合においては、次の事項を履行するものであること。
 
 
特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造・料金等について明確かつ懇切に丁寧に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。
 
 
③この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。なお、この文書は、当該保険医療機関が保存し、必要に応じ提示できるようにしておくこと。
 
 
(8)患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合の例。
 
 
③に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者または保険医療機関から事情を聴収した上で、適宜判断すること
 
 
①同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等、内容が不十分である場合も含む。)
 
 
②患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
 
(例)救急患者・術後患者等であって、症状が重篤なため安静を必要とするもの、または常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
 
 
・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室の入室を特に希望した場合を除く)
 
クロイツフェルト・ヤコブ病の患者
 
 
③病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
 
 
(例)MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者。
 
 
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記②または③に該当しなくなった時は、(6)および(7)に示した趣旨に従い、患者の胃に反して特別療養環境室への入院がつづけられることがないよう改めて同意書により患者の意志を確認する等、その取扱いに十分に配慮すること。
 
 
ということでした。
 
個室料金も入院期間によってはシャレにならない額になりますから。なにより、お世話になる病院ですからトラブルは避けたいですよね(^_^;)
 
 
僕はこの情報を基に、うまいこと穏やかに話がまとまりましたが、最初から知識として持っておいて、しっかり意思表示しておけば、スムーズにトラブルなく入院生活が送れることと思います。
 
 
余談ですが、医療人に友人に話したら驚いていました。
 
意外とコレって知られていないことなのかもしれません。
 
雑談のネタとしてでも、誰かに話してあげると今後の人生でトラブルが避けられる人が増えるかもしれません。

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